【国税庁】所得税・贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長 | 桒原公認会計士事務所

【国税庁】所得税・贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長

 令和2年2月27日  国税庁より、『申告所得税・贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について』が公表されました。

 

《公表の概要》

 今般、政府の方針を踏まえ、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、令和2年4月16日(木)まで延長することといたしました。

参照:国税庁HP:『申告所得税・贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について』

 

 

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