【国税庁】契約書や領収書と印紙税 ~印紙税の手引き(平成30年5月)~ | 桒原公認会計士事務所

【国税庁】契約書や領収書と印紙税 ~印紙税の手引き(平成30年5月)~

 平成30年5月25日 国税庁より『契約書や領収書と印紙税(平成30年5月)』と『印紙税の手引き(平成30年5月)』が公表されました。

《公表の概要》

 印紙税は、「契約書」「手形」「領収書」などの文書に対して課される税金です。印紙税は、これらの文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙を文書に貼り付け、これに消印して納付します。
 例えば、「不動産売買契約書(第1号文書)」、「工事請負契約書(第2号文書)」、「売上代金の領収書(第17号の1文書)」などは、その文書に記載されている金額に応じて、納める印紙税額が異なりますから、お間違いのないようご注意ください。

参照①:国税庁HP:『契約書や領収書と印紙税(平成30年5月)』

参照②:国税庁HP:『印紙税の手引き(平成30年5月)』

 

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