確定申告が間違っていたとき | 桒原公認会計士事務所

確定申告が間違っていたとき

 平成29年2月14日 国税庁より『国税広報参考資料(平成29年4月広報用)』が公表されました。

《公表の概要》

(テーマ)確定申告が間違っていたとき

(ポイント)申告が間違っていたときの訂正と、申告が必要であるがまだ申告していない者へ周知を図る。

(1)税額を多く申告していたとき

 確定申告書を提出した後で、税額を多く申告していたことに気付いたときは、「更正の請求」をして正しい税額への訂正を求めることができます。請求内容が正当と認められたときは、正しい税額に減額されます。
【手続】 更正の請求書を作成し、所轄税務署長に提出してください。
【期間】 更正の請求書は、次の期間内に提出してください。
          平成24年分から平成28年分・・・法定申告期限から5年以内

(2)税額を少なく申告していたとき

 確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、「修正申告」をして正しい税額に修正してください。なお、修正申告によって新たに納める税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに、延滞税と併せて納めてください。
【手続】 修正申告書を作成し、所轄税務署長に提出してください。
【期間】 修正申告は、税務署長による更正があるまではいつでもできますが、修正申告によって納める税額には、法定納期限の翌日から納付する日までの期間について延滞税がかかりますので、できるだけ早く申告・納付するようにしてください。また、修正申告をする場合や、税務署長が更正を行う場合には、加算税が賦課される場合があります。

(3)確定申告を忘れていたとき

 確定申告をすることを忘れていたときは、できるだけ早く申告するようにしてください。申告の必要があるにもかかわらず、確定申告をしなかった場合には、税務署長が所得金額や税額を決定します。
なお、税務署長が決定を行う場合や提出期限に遅れて申告した場合などには、加算税が賦課される場合があるほか、法定納期限の翌日から納付日までの延滞税を併せて納付しなければなりませんので、ご注意ください。

参照:国税庁:『国税広報参考資料(確定申告が間違っていたとき)』

 

※1 確定申告を控えている個人事業主については、下記リンクをご参照して下さい。

『決算・税務申告書作成支援のご案内』>

※2 税務・会計に不安がある個人事業主については、下記リンクをご参照して下さい。

『はじめて税理士をお探しの方』>

 

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