【国税庁】令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について | 桒原公認会計士事務所

【国税庁】令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について

 令和8年4月20日 『令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について』が公表されました。

令和8年度税制改正により、所得税の基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ及び扶養親族等の所得要件の改正等が行われました。
 これらの改正は、原則として、令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます。

  参照:国税庁HP:『令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について』

 

 

 

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