【国税庁】申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限延長 | 桒原公認会計士事務所

【国税庁】申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限延長

 令和3年2月2日 国税庁より、令和2年分 申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長が発表されました。

《公表の概要》

 今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月 16 日~3月 15 日)と重なることを踏まえ、十分な申告期間を確保して確定申告会場の混雑回避の徹底を図る観点から、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年4月 15 日(木)まで延長することといたしました。

参照:国税庁HP:『申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限延長』

 

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