会社設立サポート | 桒原公認会計士事務所

会社設立サポート

 当事務所の会社設立サポートは、会社設立前の節税対策、事業計画又は各種ご相談から会社設立登記を経て、各種の税務届出書の届出社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険、労働保険)に至る一連の手続に関して、顧問先様にサポートをご提供しております。当該サポートは、税務顧問契約をして頂いた顧問先様に対して、無料でご提供させて頂いております。ただし、電子定款の作成に関して、当事務所と提携した司法書士又は行政書士をご利用する場合、これら専門家への事務手数料(1万円(税抜))が発生いたします。
 当事務所では、顧問先様のご要望や状況などを踏まえて、最適な会社設立方法ご提案させて頂きます。

会社の種類を検討

 株式会社と合同会社、どちらの形式の会社設立で起業するかお悩みの方もいるかと思います。そこで、株式会社と合名会社の特徴について、簡単に比較してみました。

株式会社

知名度信用度が高い。
・会社名を使用するビジネスの場合、株式会社で起業するのがよい。
設立費用ランニングコストが高い
・役員の任期がある。

合同会社

知名度信用度が低い。
・会社名ではなく、お店の屋号を使用するビジネスの場合、合同会社でも経営に影響しない。
設立費用ランニングコストが安い
・役員の任期がない。

 なお、会社の種類を検討する際、会社設立による事業目的、ビジネスの仕組み、事業資金など、総合的に勘案して、検討することをおすすめします。

会社設立手続及び設立費用

株式会社の設立手続および設立費用

 株式会社の設立方法には、発起設立と募集設立があり、前者は発起人のみで設立時の出資を賄う設立方法で、後者は発起人以外からも設立時の出資を募る設立方法です。ここでは、簡便な方法である発起設立を前提に、記載していきます。

1.株式会社の設立手続

(1)基本事項の決定
商号、事業目的、本店所在地、事業年度、資本金、出資者、機関設計等を決定する。
(2)定款の作成及び公証人役場で定款認証
定款を作成し、公証人役場で認証を受ける。
(3)資本金の払い込み
払込証明書を入手する。
(4)設立登記書類の作成及び設立登記の申請
設立登記申請書等の書類を作成し、管轄の法務局に設立登記の申請をする。なお、登記申請手続き等に不備がなければ、提出後、1週間ほどで登記が受理されます。

2.株式会社の設立費用

上記1.株式会社の設立手続のうち、設立費用が発生するのは、以下となります。
(2)定款の作成及び公証人役場で定款認証
• 定款の作成⇒収入印紙代※1 電子定款では不要)
• 公証人役場で定款認証⇒定款認証手数料※2 資本金の額により金額が異なる)
(4)設立登記書類の作成及び設立登記の申請
•設立登記の申請⇒登録免許税
※1但し、電子定款の作成手続きは、電子証明書やソフトウェア等が必要となり、別途準備費用が発生します。そこで、専門家の利用を検討することをおすすめします。

表1 株式会社の設立費用(単位:円)

株式会社の設立費用
作成方法 自分で作成 司法書士に通常依頼 当事務所に依頼
定款の種類 紙の定款 電子定款 電子定款
定款印紙代(※1) 40,000 0 0
定款認証手数料(※2) 30,000~50,000 30,000~50,000 30,000~50,000
定款謄本代 2,000 2,000 2,000
登録免許税 150,000 150,000 150,000
代行報酬 0 70,000~110,000 ▲30,000
合計 222,000~242,000 252,000~312,000 152,000~172,000

 弊事務所では、はじめて税務顧問契約を締結される法人に対して、一定の条件を満たす場合、『起業・開業支援パック』というサービスを提供させて頂いております。当該サービスが適用となった場合、税務顧問契約の初年度に限り、一部のオプションサービス(通常:約30,000円相当)が無料提供となっております。
 ただし、当事務所に依頼の場合、電子定款の作成に関して、当事務所と提携した司法書士又は行政書士をご利用する場合、これら専門家への事務手数料(1万円(税抜))が発生いたします。

合同会社の設立手続および設立費用

1.合同会社の設立手続

(1)基本事項の決定
商号、事業目的、本店所在地、事業年度、資本金、社員構成等を決定する。
(2)定款の作成
定款を作成する。
(3)資本金の払い込み
払込証明書を入手する。
(4)設立登記書類の作成及び設立登記の申請
設立登記申請書等の書類を作成し、管轄の法務局に設立登記の申請をする。なお、登記申請手続き等に不備がなければ、提出後、1週間ほどで登記が受理されます。

2.設立費用

上記1.合同会社の設立手続のうち、設立費用が発生するのは、以下となります。
(2)定款の作成
• 定款の作成⇒収入印紙代※1電子定款では不要)
(4)設立登記書類の作成及び設立登記の申請
•設立登記の申請⇒登録免許税
※1但し、電子定款の作成手続きは、電子証明書やソフトウェア等が必要となり、別途準備費用が発生します。そこで、専門家の利用を検討することをおすすめします。

表2 合同会社の設立費用(単位:円)

合同会社の設立費用
作成方法 自分で作成 司法書士に通常依頼 当事務所に依頼
定款の種類 紙の定款 電子定款 電子定款
定款印紙代 40,000 0 0
登録免許税 60,000 60,000 60,000
代行報酬 0 50,000~80,000 ▲30,000
合計 100,000 110,000~140,000 30,000

 弊事務所では、はじめて税務顧問契約を締結される法人に対して、一定の条件を満たす場合、『起業・開業支援パック』というサービスを提供させて頂いております。当該サービスが適用となった場合、税務顧問契約の初年度に限り、一部のオプションサービス(通常:約30,000円相当)が無料提供となっております。
 ただし、当事務所に依頼の場合、電子定款の作成に関して、当事務所と提携した司法書士又は行政書士をご利用する場合、これら専門家への代行報酬(1万円(税抜))が発生いたします。

※注意

 会社設立前の意思決定により、その後の税額が変動し、会社設立後に大きな損失を被ることがあります。ケースによっては、数十万円から数百万円もの税金を損してしまうことがあります。そのため、会社設立前の税務戦略について、十分な時間を取って検討することをおすすめします。この税務リスクを回避する目的で、公認会計士や税理士に会社設立代行を依頼する方が多いのです。
 また、当事務所では、会社設立前の節税対策、事業計画又は各種ご相談だけでなく、会社設立の登記手続、税務届出書の作成および届出、および社会保険(健康保険、厚生年金、雇用保険、労働保険)に至る一連の手続き会社設立代行サービスに含めて、顧問先様にご提供しております。

会社設立後に必要な税務届出

 会社設立後、必要な税務上の届出について、提出先、提出書類および提出期限の情報をもとに、まとめてみました。

1.税務署

(1)法人設立届出書
会社設立後2カ月以内に提出
(2)青色申告書の承認申請書
会社設立後3カ月以内と最初事業年度の末日のうち、いずれか早い日までに提出
(3)給与支払事務所等の開設届出書
給与支払事務所等を設けた日から1ヶ月以内に提出
(4)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
特例を受けようとする月の前月末
(5)棚卸資産の評価方法の届出書(任意)
確定申告の提出期限までに提出
(6)減価償却資産の償却方法の届出書(任意)
確定申告の提出期限までに提出

2.地方公共団体(都道府県税事務所または市町村役場)

(1)法人設立届出書
地方公共団体により異なります

 一般的に、会社設立というと、法務局への登記までを意味すると思いますが、実質的には、会社設立後、税務署への設立届出などがあります。したがって、会社設立の登記後、必ず税務署に設立関係書類を早急に提出する必要があります。特に、青色申告承認申請書は、ご提出は決して忘れないようご注意ください。
 当事務所の会社設立サポートでは、会社設立後、税務署・都税事務所への各種税務届出書の作成および届出までが含まれております。

 なお、新規開業、法人成り、新設法人設立など、会社設立に関することにお困り事があれば、お気軽にご相談下さい

 

※ 当事務所の『法人向けのお得な起業・開業支援パック』へのご案内は、下記リンクよりご参照いただけます。

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