ものづくり補助金申請サポート
1.概要
革新的ものづくり・商業・サービス開発支援補助金(以下、「ものづくり補助金」とする)とは、国際的な経済社会情勢の変化に対応し、足腰の強い経済を構築するため、経営力向上に資する革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための中小企業・小規模事業者の設備投資等を支援する補助金であります。
ものづくり補助金の申請には、経営革新等支援機関と連携して、事業計画の実効性確認等を行わなければなりません。
当事務所は、経営革新等支援機関の認定を受けており、事業計画の策定から実効性確認等の支援を行っております。ご相談等、お気軽にお問い合せください。
2.募集期間
平成28年11月14日(月)~平成29年1月17日(火)
3.事業期間
交付決定日から平成29年12月29日(金)まで(小規模型の場合は、平成29年11月30日(木)まで)
4.補助対象者
本補助金の補助対象者は、日本国内に本店及び実施場所を有する中小企業者に限ります。
本事業における中小企業者とは、【ものづくり技術】で申請される方は「中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律」第2条第1項、【革新的サービス】で申請される方は「中小企業等経営力強化法」第2条第1項に規定する者をいいます。
(1)一定規模の事業者(資本金・従業員規模の一方が下記以下の場合対象(個人事業主を含む))
業種 | 資本金 | 従業員 |
製造業、建設業、運輸業 | 3億円 | 300人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 |
サービス業 (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) |
5,000万円 | 100人 |
小売業 | 5,000万円 | 50人 |
ゴム製品製造業 |
3億円 | 900人 |
ソフトウェア業、情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
旅館業 | 5,000万円 | 200人 |
その他の業種(上記以外) | 3億円 | 300人 |
(2)その他事業者以外では、企業組合、協業組合など。
※ただし、大企業に支配されている一定の要件に該当する者は、大企業とみなして補助対象者から除きます。
5.補助対象事業
本事業では、【革新的サービス】、【ものづくり技術】の2つの類型があります。それぞれについて、「一般型」、「小規模型」、「高度生産性向上型」があります。
【革新的サービス】 / 【ものづくり技術】 | ||
第四次産業革命型 | ・補助上限額:3,000万円 ・補助率:2/3以内 ・設備投資が必要 ・補助対象経費:機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費 |
|
一般型 | ・補助上限額:1,000万円 ・補助率:2/3以内 ・設備投資が必要 ・補助対象経費:機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費 |
|
小規模型 | 設備投資のみ | ・補助上限額:500万円 ・補助率:2/3以内 ・設備投資が必要 ・補助対象経費:機械装置費、技術導入費、運搬費、専門家経費 |
試作開発等 | ・補助上限額:500万円 ・補助率:2/3以内 ・設備投資可能(必須ではない) ・補助対象経費:機械装置費、原材料費、技術導入費、外注加工費、委託費、知的財産権等関連経費、運搬費、専門家経費、クラウド利用費 |
6.補助対象要件
【共通】
(1)どのように他社と差別化し競争力を強化するかを明記した事業計画を作り、その実効性について認定支援機関により確認されていること。
(2)(第四次産業革命型のみ)「IoT・AI・ロボットを用いた設備投資」を行うこと。
【革新的サービス】
「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」で示された方法で行う革新的なサービスの創出・サービス提供プロセスの改善であり、3~5年計画で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成できる計画であること。
【ものづくり技術】
「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した革新的な試作品開発・生産プロセスの改善を行い、生産性を向上させる計画(3~5年計画で、「付加価値額」及び「経常利益」の増大を達成する計画)であること。
7.補助対象経費
補助事業を行うにあたり、他事業と区別して経理管理を行ってください。補助対象経費は、補助事業の対象経費として明確に区分して経理され、かつ、証拠書類によって金額等が確認できるもののみになります。
対象経費の区分
(1)機械装置費
機械装置費等(専ら補助事業のために使用される機械・装置、工具・器具(測定工具・検査工具、電子計算機、デジタル複合機等)及び専用ソフトウェア)の購入、製作、借用、改良、据付け又は修繕に要する経費
(2)技術導入費
外部からの技術指導や知的財産権等の導入に要する経費
(3)専門家経費
本事業遂行のために必要な謝金や旅費として、依頼した専門家に支払われる経費
(4)運搬費
運搬料、宅配・郵送料等に要する経費
(5)原材料費
試作品の開発に必要な原材料及び副資材の購入に要する経費
(6)外注加工費
試作品の開発に必要な原材料等の再加工・設計及び分析・検査等を外注・依頼等(外注加工先の機器を使って自ら行う場合を含む)を行う場合に外注加工先への支払に要する経費(上限額=委託費と合わせて補助対象経費総額(税抜)の1/2)
(7)委託費
外部の機関に試作品等の開発の一部を委託する場合の経費(上限額=外注加工費と合わせて補助対象経費総額(税抜)の1/2)
(8)知的財産権等関連経費
試作品等の開発、役務の開発・提供方法等と密接に関連し、試作品等の開発成果の事業化にあたり必要となる特許権等の知的財産権等の取得に要する弁理士の手続代行費用や外国特許出願のための翻訳料など知的財産権等に関連する経費(上限額=補助対象経費総額(税抜)の1/3)
(9)クラウド利用費
クラウドコンピューティングの利用に関する経費(機械装置費を除く)
8.審査項目
(1)補助対象事業としての適格性
補助対象外事業に該当しないか。
(2)技術面
(1)新製品・新技術・新サービスの革新的な開発となっているか
・【革新的サービス】においては、中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドラインで示された方法で行うサービスの創出であるか。また、3~5年計画で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%の向上を達成する取組みであるか
・【ものづくり技術】において、特定ものづくり技術分野の高度化に資する取組みであるか。また、3~5年計画で、「付加価値額」、「経常利益」の増大を達成する取組みであるか。
・「第四次産業革命型」においては、「IoT・AI・ロボットを用いた設備投資」を行う取組みであるか。
(2)サービス・試作品等の開発における課題が明確になっているとともに、補助事業の目標に対する達成度の考え方を明確に設定しているか。
(3)課題の解決方法が明確かつ妥当であり、優位性が見込まれるか。
(4)補助事業実施のための体制及び技術的能力が備わっているか。
(3)事業化面
(1)事業実施のための体制(人材、事務処理能力等)や最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。
(2)事業化に向けて、市場ニーズを考慮するとともに、補助事業の成果の事業化が寄与するユーザー、マーケット及び市場規模が明確か。
(3)補助事業の成果が価格的・性能的に優位性や収益性を有し、かつ、事業化に至るまでの遂行方法及びスケジュールが妥当か。
(4)補助事業として費用対効果(補助金の投入額に対して想定される売上・収益の規模、その実現性等)が高いか。
※小規模事業者の技術面・事業化面における体制については、小規模事業者の実態に見合った審査を行います。
(4)政策面
(1)厳しい内外環境の中にあって新たな活路を見いだす企業として、他の企業のモデルとなるとともに、国の方針と整合性を持ち、地域経済と雇用の支援につながることが期待できる計画であるか。
(2)金融機関等からの十分な資金の調達が見込めるか。
(3)中小企業・小規模事業者の競争力強化につながる経営資源の蓄積につながるものであるか。
(5)加点項目
賃上げ等に取り組む企業、本事業によりTPP加盟国等への海外展開により海外市場の新たな獲得を目指す企業、申請時に有効な経営革新計画の承認又は経営力向上計画の認定を受けている企業、小規模型に応募する小規模事業者又はIT化に取り組む企業に加点するものとする。
9.認定支援機関
近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関等を経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
当事務所は、経営革新等支援機関の認定を受けており、事業計画の策定から実効性確認等の支援を行っております。
10.当事務所のサポート内容
当事務所では、ものづくり補助金申請サポートの内容として、申請書のドラフト作成及びチェック業務をご提供しております。
【申請サポートの流れ】
(1)会社概要等のヒアリング(担当:当事務所)
(2)事業計画の全体像を確認(担当:貴社及び当事務所)
(3)事業計画書のドラフト作成(担当:当事務所)
(4)事業計画書のチェック(担当:貴社様及び当事務所)
(5)事業計画書の修正(担当:当事務所)
(6)事業計画書の確認(担当:貴社様及び当事務所)
(7)申請関連資料の準備(担当:貴社様)
(8)申請関連資料のチェック(担当:当事務所)
(9)認定支援機関支援確認書の作成(担当:当事務所)
(10)申請書類を貴社様へ納品(担当:当事務所)
主なお客様対応エリア
当事務所では、川崎市(溝の口、梶が谷、高津、宮崎台、宮前平、鷺沼他)、横浜市(たまプラーザ、あざみ野、青葉台、長津田他)、世田谷区(二子玉川、用賀、駒沢大学、三軒茶屋他)、渋谷区(渋谷、表参道他)、新宿区を主なお客様対応エリアとしております。
しかし、主なお客様対応エリア以外でも、大田区、目黒区、品川区、稲城市、狛江市などを含む、東京都のほとんどの地域において、対応しております。また、さいたま市、川口市などの埼玉県や市川市、浦安市などの千葉県をはじめとする、その他のエリアについても、お客様のご要望があれば、可能な限り対応させて頂きます。まずは、お気軽にご相談下さい。
当事務所は、当事務所は、経営革新等支援機関の認定を受けております。
ご相談等、お気軽にお問い合わせ下さい。
※ その他資金調達をご検討されている方は、下記リンクをご参照して下さい。