インボイス制度の軽減・支援措置(令和5年度) | 桒原公認会計士事務所

インボイス制度の軽減・支援措置(令和5年度)

 消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式」(いわゆる「インボイス制度」)が開始されます。そこで、今回、インボイス制度に関する概要、軽減措置および中小企業・小規模事業者向け支援措置について、簡単に解かり易く記載させて頂きます。

インボイス制度の概要

 適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
インボイス制度とは、

<売手側>

 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

<買手側>

 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

インボイス制度の軽減措置

(1)(小規模事業者)納税額が売上税額の2割に軽減

 免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができます。これは、消費税の申告を行うためには、通常、経費等の集計やインボイスの保存などが必要となりますが、この特例を適用すれば、所得税・法人税の申告で必要となる 売上・収入を税率毎(8%・10%)に把握するだけで、簡単に申告書が作成できるようになります。また、事前の届出も不要で、申告時に適用するかどうかの選択が可能です。

対象になる方

 免税事業者からインボイス発行事業者になった方(2年前(基準期間)の課税売上が1000万円以下等の要件を満たす方)

対象となる期間

 令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間

(2)(中小企業・小規模事業者)少額取引はインボイス不要

 1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、インボイスの保存がなくても 帳簿の保存のみで仕入税額控除ができるようになります。

対象になる方

 2年前(基準期間)の課税売上が1億円以下、または1年前の上半期(個人は1~6月)の課税売上が5千万円以下の方

対象となる期間

 令和5年10月1日~令和11年9月30日

(3)(すべての方) 少額な値引き・返品は対応不要

 1万円未満の値引きや返品等 について、返還インボイスを交付する必要がなくなります。

対象になる方

 すべての方

対象となる期間

 適用期限はありません。

インボイス制度の中小企業・小規模事業者向け支援措置

(1)(小規模事業者)補助金額の増額

 小規模事業者持続化補助金について、免税事業者がインボイス発行事業者に登録した場合、補助上限額が一律50万円加算されます。

対象

 小規模事業者

補助上限

 50~200万円(補助率2/3以内)※一部の類型は3/4以内
 ⇒100~250万円(インボイス発行事業者の登録で50万円プラス)

補助対象

 税理士相談費用、機械装置導入、広報費、展示会出展費、開発費、委託費等

(2)(中小企業・小規模事業者)IT導入補助金の補助下限額の一部撤廃

 IT導入補助金(デジタル基盤導入類型)について、安価なソフトウェアも対象となるよう、補助下限額が撤廃されました。

対象

 中小企業・小規模事業者等

補助額

 ITツール ~50万円(補助率3/4以内)、50~350万円(補助率2/3以内) ※下限額を撤廃
 PC・タブレット等 ~10万円(補助率1/2以内) レジ・券売機等 ~20万円(補助率1/2以内)

補助対象

 ソフトウェア購入費、クラウド利用費(最大2年分)、ハードウェア購入費等

 

 以上が、インボイス制度に関する概要、軽減措置および中小企業・小規模事業者向け支援措置になります。なお、令和5年10月1日から「インボイス制度」が開始されますので、上記内容をご理解の上、ご対応して下さい。

 

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