労働者派遣事業と職業紹介事業の監査証明 | 桒原公認会計士事務所

労働者派遣事業と職業紹介事業の監査証明

 労働者派遣事業職業紹介事業を営む事業主は、事業主管轄労働局への許可申請を行っていただく必要があります。
 平成27年労働者派遣法の改正により、施行日(平成27年9月30日)以降、特定労働者派遣事業(届出制)と一般労働者派遣事業(許可制)の区別は廃止され、すべての労働者派遣事業は、新たな許可基準(財産的基礎に関する判断)に基づく許可制に一本化されました。さらに、労働者派遣事業の新規許可及び許可更新時の許可基準(財産的基礎に関する判断)が、小規模派遣元事業主を対象に暫定的に緩和されております。
 そこで、労働者派遣事業や職業紹介事業の許可申請について、許可基準(財産的基礎に関する判断)をまとめてみました。

許可基準(財産的基礎に関する判断)

労働者派遣事業

基準資産要件

基準資産額が2,000万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う事業所の数を乗じた額以上
(「2,000万円×事業所数」以上)

負債比率要件 基準資産額が負債の総額の7分の1以上
現金預金要件 現金・預金の額が1,500万円に当該事業主が労働者派遣事業を行う事業所の数を乗じた額以上
(「1,500万円×事業所数」以上)
※基準資産額とは、資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額となります。

小規模派遣元事業主への暫定的な措置

(1)1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が10人以下である中小企業事業主(当分の間)

基準資産要件

基準資産額 1,000万円以上

負債比率要件 基準資産額が負債の総額の7分の1以上
現金預金要件 現金・預金の額 800万円以上

(2)1つの事業所のみを有し、常時雇用している派遣労働者が5人以下である中小企業事業主(施行日以後3年間)

基準資産要件

基準資産額 500万円以上

負債比率要件 基準資産額が負債の総額の7分の1以上
現金預金要件 現金・預金の額 800万円以上

職業紹介事業

基準資産要件

基準資産額500万円(更新時350万円)に申請者が職業紹介事業を行う事業所の数を乗じて得た額以上
(「500万円(更新時は350万円)×事業所数」以上)

現金預金要件 現金・預金の額が150万円に申請者が職業紹介事業を行う事業所の数から1を減じた数に60万円を乗じた額を加えて得た額以上
(「150万円+(事業所数-1)×60万円」以上)

 

 最近の年度決算書で許可基準を全て満たしていれば、その年度決算書に基づき申請ができます。
また、最近の年度決算書と中間又は月次決算書でも許可基準を満たしていなければ、申請しても許可は降りません。
 しかし、「新規許可又は許可更新時において、最近の年度決算書で許可基準を満たさないが、その後の中間又は月次決算書において許可基準を満たしている場合」は、事後申立てにより申請して許可を頂ける場合があります。
 当該事後申立て時、中間又は月次決算書に公認会計士による「監査証明」又は「合意された手続実施結果報告書」が必要になります。

公認会計士による「監査証明」と「合意された手続実施結果報告書」

 公認会計士による「監査証明」の発行業務と「合意された手続実施結果報告書」の発行業務には、以下のような違いがあります。

 「監査証明」の発行業務

 一般に公正妥当と認められた監査基準に準拠した監査手続を実施することにより、財務諸表全体の適正性についての意見を表明するものです。

「合意された手続実施結果報告書」の発行業務

 依頼者との間で事前に合意した手続を実施してその結果を報告するもので、財務諸表全体についての意見を表明するものではありません

 

 一般的に「監査証明」の発行業務の方が、多くの監査手続等が必要となり、また責任の範囲が広くなるため、「合意された手続実施結果報告書」の発行業務よりも、作業時間や費用負担も大きくなります。
 ただし、許可更新の申請時に限り、公認会計士による「合意された手続実施結果報告書」による取扱いも可能とされていますので、許可更新の申請時は、「監査証明」より作業時間や費用負担の小さい「合意された手続実施結果報告書」で対応した方が合理的と考えられます。

 

 

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