中小企業の会計に関する基本要領 | 桒原公認会計士事務所

中小企業の会計に関する基本要領

1.中小企業の実態

 資金調達方法は限定的

 資金調達方法としては、地域金融機関などの金融機関からの借り入れが中心

 会計情報の開示先は限定的

 会計情報の開示先は、取引金融機関、取引先、既存株主、税務当局などに限られる

 税法を意識した会計処理

 法人税法で定める処理を意識した会計処理が行われている場合が多い

 限定的な経理体制

 高度な会計処理に対応できる十分な経理体制を備えていない

2.中小企業の会計に関する基本要領(以下、「中小会計要領」とする)

 中小会計要領とは、中小企業の多様な実態に配慮し、その成長に資するため、中小企業が会社法上の計算書類等を作成する際に、参照するための会計処理や注記等を示すものです。
これは、中小企業の会計に関する指針と比べて簡便な会計処理をすることが適当と考えられる中小企業を対象に策定されたものです。

 目 的

・経営者が活用しようと思えるよう、理解しやすく、自社の経営状況の把握に役立つ会計
・利害関係者(金融機関、取引先、株主等)への情報提供に資する会計
・実務における会計慣行を十分考慮し、会計と税制の調和を図った上で、会社計算規則に準拠した会計
・計算書類等の作成負担は最小限に留め、中小企業に過重な負担を課さない会計

 対 象 企 業

 金融商品取引法の規制の適用対象会社および会社法上の会計監査人設置会社以外の会社が対象となります。

3.その他の中小企業向け会計ルール

中小企業の会計に関する指針

 日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所及び企業会計基準委員会の4団体が、法務省、金融庁及び中小企業庁の協力のもと、中小企業が計算関係書類を作成するに当たって拠るべき指針を明確化するために作成したものであり、一定の水準を保った会計処理を示したものです。

 特 徴

 企業会計基準の改訂を勘案している。また、税務上の処理が適用できるのは、「会計基準がなく税務上の処理が実態を適正に表している場合」および「あるべき会計処理と重要な差異がない場合」に限定されている。

4.中小会計要領の活用メリット

日本政策金融公庫における融資制度の拡充

 中小企業会計活用強化資金

 中小会計要領に準拠した計算書類の作成及び期中における資金繰り管理等の会計活用を目指す中小企業に対し、優遇金利(基準利率▲0.4%)で貸付を行う融資制度。

 中小企業会計関連融資制度

 中小会計要領を適用している小規模企業に対して優遇金利(▲0.2%)で貸付を行う融資制度。

信用保証協会における信用保証料率割引制度

 信用保証制度を利用する中小企業が、中小会計要領に従って計算書類を作成している旨の税理士、公認会計士等による確認書類を信用保証協会に提出すると、保証料率が0.1%割り引かれる制度です。

中小会計要領を利用した金融商品

 一部の民間金融機関では、中小会計要領を利用することで優遇金利などを適用する金融商品を取り扱っています。

中小会計要領を利用した補助事業

 中小会計要領を採用する中小企業に対して、補助事業の加点などを行います。

 (例)

・中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新事業
・JAPANブランド育成支援事業
・戦略的基技術高度化支援事業
・地域ネットワーク活用海外展開支援事業
・小規模事業者持続化補助金
・地域産業資源活用事業・小売業者等連携支援事業
・下請小規模事業者等新分野需要開拓支援事業

5.まとめ

 中小会計要領に基づき、会計帳簿を作成した方が、適切な経営状況の把握や利害関係者への適切な会計情報の提供が出来るだけでなく、資金調達においてもメリットが得られます。その為、中小企業・小規模事業者の方々は、中小会計要領の適用について、検討してはいかがでしょうか。

※当事務所の税務顧問サービスについて、下記リンクよりご参照いただけます。

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