マイナンバー制度の概要 | 桒原公認会計士事務所

マイナンバー制度の概要

1.マイナンバー制度とは

マイナンバーとは、住民票を有する全ての者に1人1つの番号を付し、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。そして、マイナンバーに期待される効果として、「公平・公正な社会の実現」、「国民の利便性の向上」、「行政の効率化」の3つがあげられます。
つまり、マイナンバー制度(「社会保障・税番号制度」といいます。)とは、社会保障・税・災害対策の分野で、「公平・公正な社会の実現」、「国民の利便性の向上」、「行政の効率化」を目的とした社会基盤であります。

2.「個人番号」と「法人番号」

(1)個人番号(マイナンバー)

住民票コードが記載された住民票に係る者を識別するために市区町村により指定されるものです。具体的には、12桁の数字となります。そこで、個人番号は、マイナンバー法(番号法)により、個人番号を含む個人情報の取扱いについて、厳格な規制が設けられています。

(2)法人番号

特定の法人等を識別するための番号として国税庁により指定されるものです。具体的には、13桁の数字となります。そこで、法人番号は、インターネットに公表されるもので、民間で自由に利用ができます。

3.マイナンバー法(番号法)の概要

マイナンバー法(番号法)とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」のことであり、特定個人情報の取り扱いについて、より一層の個人情報保護のための各種措置が講じられています。ここで、特定個人情報とは、個人番号を内容に含む個人情報のことです。

(1) 利用の制限

特定個人情報の利用は、社会保障・税・災害対策の分野で、利用できる事務及び実施者を制限しています。

(2) 提供・要求の制限

特定個人情報の提供・要求は、法律で限定的に明記された場合のみに制限されています。

(3) 収集・保管の制限

特定個人情報の収集・保管は、上記(2)提供・要求の制限の範囲内でのみ、可能です。さらに、特定個人情報ファイルの作成は、必要な範囲を超えてはなりません。また、個人番号利用事務等実施者は、個人番号の安全管理措置などを義務付けられております。

(4) 罰則の強化

マイナンバー法では、特定個人情報の不正な取扱いに対する罰則規定が設けられています。

4.マイナンバー制度導入のロードマップ(案)

 

導入期日(予定)内   容
平成27年10月5日個人番号の通知
法人番号の通知・公表
平成28年1月1日個人番号カードの交付
個人番号、法人番号の利用開始
平成29年1月1日情報提供等記録開示システム(マイナポータル)の運用開始
情報提供ネットワークシステムの運用開始

 

 

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