平成28年4月 源泉所得税の改正のあらまし | 桒原公認会計士事務所

平成28年4月 源泉所得税の改正のあらまし

 平成28年4月28日 国税庁より『平成28年4月 源泉所得税の改正のあらまし』が公表されました。

《公表の概要》

 平成28 年度の税制改正により、源泉所得税関係について主に次のような改正が行われましたのでお知らせいたします。

平成28 年度の主な改正

1.通勤手当の非課税限度額が10 万円から15 万円に引き上げられました。
 この改正は、平成28 年1月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給されるものを除きます。)から適用されます。

2.非課税とされる学資に充てるため給付される金品の範囲が改正されました。
 この改正は、平成28 年4月1日以後に受けるべき学資金又は同日以後に生ずる債務免除益について適用されます。

3.非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(NISA)
について、非課税適用確認書の交付申請書を提出する際の、基準日における国内の住所の記
載及び当該住所を証する書類の添付が不要とされました。
 この改正は、平成30 年以後の勘定設定期間に係る非課税適用確認書の交付申請書について適用されます。

4.給与等の支払者に対して提出する扶養控除等申告書等について、その支払者が当該提出をする者等の個人番号等を記載した帳簿を備えているときは、当該扶養控除等申告書等に当該帳簿に記載された個人番号の記載を要しないこととされました。
 この改正は、平成 29 年1月1日以後に支払を受けるべき給与等に ついて適用されます。

5.提出者等の個人番号を記載しなければならないこととされている税務関係書類のうち、一定のものについて、提出者等の個人番号の記載を要しないこととされました。
 この改正は、平成29 年1月1日以後又は平成28 年4月1日以後に提出すべきものについて、それぞれ適用されます。

6.源泉所得税に係る重加算税について、一定の場合における重加算税の割合を10%加算する見直しが行われました。
 この改正は、平成29 年1月1日以後に法定納期限が到来する源泉所得税について適用されます。

過年度の主な改正

1.平成27 年度以前の改正により、平成29 年1月1日以後適用される主なもの
 給与収入1,000 万円超の場合の給与所得控除額は220 万円が上限とされます。

2.源泉徴収免除制度の対象となる国内源泉所得の変更について
 平成26 年度税制改正により、外国法人又は非居住者の国内源泉所得について帰属主義の考え方に沿った見直しが行われたことに伴い、源泉徴収免除制度の対象となる特定の国内源泉所得については、外国法人又は非居住者の恒久的施設に帰せられるものとする改正が行われました。
 なお、この改正は、外国法人の平成28 年4月1日以後に支払を受けるべき対象国内源泉所得及び非居住者の平成29 年1月1日以後に支払を受けるべき対象国内源泉所得について適用されます。

 

参照:『国税庁HP :平成28年4月 源泉所得税の改正のあらまし』

 

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