株式会社と合同会社の設立手続および設立費用 | 桒原公認会計士事務所

株式会社と合同会社の設立手続および設立費用

株式会社の設立手続および設立費用

株式会社の設立方法には、発起設立と募集設立があり、前者は発起人のみで設立時の出資を賄う設立方法で、後者は発起人以外からも設立時の出資を募る設立方法です。ここでは、簡便な方法である発起設立を前提に、記載していきます。

1.株式会社の設立手続

(1)基本事項の決定

商号、事業目的、本店所在地、事業年度、資本金、出資者、機関設計等を決定する。

(2)定款の作成及び公証人役場で定款認証

定款を作成し、公証人役場で認証を受ける。

(3)資本金の払い込み

払込証明書を入手する。

(4)設立登記書類の作成及び設立登記の申請

設立登記申請書等の書類を作成し、管轄の法務局に設立登記の申請をする。なお、登記申請手続き等に不備がなければ、提出後、1週間ほどで登記が受理されます。

2.株式会社の設立費用

上記1.株式会社の設立手続のうち、設立費用が発生するのは、以下となります。

(2)定款の作成及び公証人役場で定款認証
  • 定款の作成⇒収入印紙代(※1電子定款では不要)
  • 公証人役場で定款認証⇒定款認証手数料
(4)設立登記書類の作成及び設立登記の申請

⇒登録免許税

※1但し、電子定款の作成手続きは、電子証明書やソフトウェア等が必要となり、別途準備費用が発生します。そこで、専門家の利用を検討することをおすすめします。

株式会社の設立費用
紙の定款の場合 電子定款の場合
定款印紙代 40,000 0
定款認証手数料 50,000 50,000
定款謄本代 2,000 2,000
登録免許税 150,000 150,000
合計 242,000 202,000

合同会社の設立手続および設立費用

1.合同会社の設立手続

(1)基本事項の決定

商号、事業目的、本店所在地、事業年度、資本金、社員構成等を決定する。

(2)定款の作成

定款を作成する。

(3)資本金の払い込み

払込証明書を入手する。

(4)設立登記書類の作成及び設立登記の申請

設立登記申請書等の書類を作成し、管轄の法務局に設立登記の申請をする。なお、登記申請手続き等に不備がなければ、提出後、1週間ほどで登記が受理されます。

2.設立費用

上記1.合同会社の設立手続のうち、設立費用が発生するのは、以下となります。

(2)定款の作成

⇒収入印紙代(※1電子定款では不要)

(4)設立登記書類の作成及び設立登記の申請

⇒登録免許税

※1但し、電子定款の作成手続きは、電子証明書やソフトウェア等が必要となり、別途準備費用が発生します。そこで、専門家の利用を検討することをおすすめします。

合同会社の設立費用
紙の定款の場合 電子定款の場合
定款印紙代 40,000 0
登録免許税 60,000 60,000
合計 100,000 60,000

 

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